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徹底解説 介護保険 2


「申請」から「利用」までの 6steps(前編)

前回もお伝えしたように、公的医療保険とは違い、介護保険は申請しないと利用ができません。
今回は申請から利用までを 6つのstepに分けてご説明します。
今回は前編である step 1~3として、介護保険の申請から判定までを学んでいきます。

Step1:要介護認定の申請
申請に必要なものは、所定用紙による申請書、介護被保険者証
(40 歳~64 歳までの方は医療保険の被保険証)、認印 で、
市区町村の窓口もしくは地域包括支援センターでの申請手続きを行います。

Point1:介護保険被保険者証を紛失していても申請時に紛失のことを伝えるだけで申請は 可能。

Point2:申請時に主治医の病院の所在地、電話番号、担当科、フルネームが必要。 あらかじめ準備しておくと良い。


Step2:認定調査の訪問を受ける(認定調査・主治医の意見書)
申請者の心身の状態を確認するため、調査員が自宅(施設又は病院)を訪問し、認定調査を行います。
同時に市区町村が主治医に意見書を依頼。主治医がいない場合、
市区町村の指定医の診察を受けることになります。

Point1:認定調査の内容は「身体・動作」・「生活機能」・「認知機能」・「精神・行動障害」
・「社会 生活の適応」など80項目。所要時間は 30 分から 1 時間くらいです。

Point2:病院での認定調査時看護師さんの聞き取りではどのくらいできているかを
聴かれると思います。
できる、できないだけではなく、どのくらい看護・介護の手間がかかっているか、
患者さんの生活を考えながら伝えることが大切
になります。

Point3要介護認定を受けたい理由を主治医に伝えておくことが大切です。
日常生活で「困っていること」や「利用したいサービス」を明確に伝えておきます。
主治医が必要性を理解 していないと適切な意見書がかけず、適切な認定結果が出ないこともあります。


Step3:審査判定
調査員による調査結果と主治医の意見書をもとにコンピュータでの全国一律の判定が行われますが、
これを一次判定と言います。その後、介護認定審査会が開かれ、
一次判定の結果を基に 主治医の意見書を加味して「要介護度」を判定します。
これを、二次判定といいます。

次回は認定結果が出てからの流れについてご説明いたします。

→ 介護保険の対象年齢と対象疾患

徹底解説、介護保険 1

→ 申請の実際、後編へ

徹底解説、介護保険 3