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徹底解説 介護保険 1


対象年齢 と 対象疾患

2000年4月の制度開始から20年以上が経過した介護保険制度。
今ではすっかり高齢者の生活を支える制度として定着していますが、
その詳細をご存知でしょうか。
本シリーズでは、介護保険に焦点をあて、やさしく、詳しく解説していきます。


介護保険の基礎
私たちは 40歳になると 「被保険者」として介護保険に加入して介護保険料を納め、
65歳以上になれば、介護保険を申請して介護保険サービスを受けることができます。
重要なのは、公的医療保険とは異なり、介護保険は申請をして認定を受けないと
介護保険のサービスを利用することができない、ということです。

65歳以上になると介護保険証が届くため、高齢の患者さんのほとんどは
「介護保険持っていますか?」と質問をすると、認定を受けてなくても「持っているよ」
と答える方も大勢いらっしゃいますので、高齢の患者さんに介護保険についてたずねる時には、
具体的に介護保険のサービスの利用があるのか、要介護度はいくつか、など、
実際に介護保険の認定を受けているのかを確認することが重要になります。

介護保険を申請すると、分類された7段階の等級のいずれかに認定されます。
この7段階とは、「要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5」です
(非該当を含めば8段階)。

この等級によって、受けることができるサービスの種類や量が異なります
(詳細は 介護保険の「い・ろ・は」 5 に掲載していますので、ぜひご覧ください)。

この介護保険制度は お住まいの市区町村が「保険者」となって運営しており、
市区町村が実施する要介護認定において 介護が必要と認定された場合、
いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から 64歳までの方で、介護保険の対象となる特定疾病(詳細は下記参照)により
介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

2015 年 4 月からは、介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち、
介護予防訪問介護 と 介護予防通所介護 が介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)
に移行され、市町村の事業として実施されています。

総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、
要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して
必要な支援を行う事業(サービス事業)と、
65 歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。


40歳から 64歳の方でも 介護保険の対象となる特定疾病
1)がん(がん末期という文言は 2019年2月に削除。
医師が一般に認められている医学的知見に基づき 回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2)関節リウマチ 
3)筋萎縮性側索硬化症
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗鬆症
6)初老期における認知症
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関 連疾患)
8)脊髄小脳変性症 
9)脊柱管狭窄症 
10)早老症 
11)多系統萎縮症
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
13)脳血管疾患 
14)閉塞性動脈硬化症 
15)慢性閉塞性肺疾患 
16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険制度は 65歳以上であれば申請することができます。
しかし病状の重さが介護の必要性と比例しないことがあります。
がんについては見直しがあり末期が削除されました。

次回以降は介護保険制度を利用するにあたり申請から認定下りて、実際の利用まで についてご案内します。



→ 介護保険 申請の実際

徹底解説、介護保険 2