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一歩前進! 退院支援 5


高額療養費2:69歳以下の方の場合 &高額療養費を計算しよう!

前回は「高額療養費」について学び、年齢や年収によって、
支払う医療費の上限が決まっていることを確認しましたね。
そして70歳以上の方の場合について、学びました。今回は69歳以下の方の場合についてです。
前回に比べると、表がシンプルで安心しますね。

【高額療養費:69歳以下の方】
所得区分 本来の負担の上限額
年収約1,160万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万~1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万~770万円の方 80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円 57,600円
住民税非課税者 35,400円
☆計算してみよう!高額療養費
さて、複雑な高額療養費ですが、この高額療養費を計算できれば、
実際に皆さんが病院の窓口で支払う医療費が計算できることになります。
ここでは実例を挙げて、ご説明したいと思います。
例)60歳 女性。年収560万円の方が、総医療費100万円の医療を受けた場合は…
上記の表を参考にすると、年収560万円は、「年収370万~770万円の方」に該当しますから、
その右側に表示されている計算式を使って計算します。

80,100 +(総医療費-267,000円)× 1%
      = 80,100 +(1,000,000円-267,000円)× 1%
      = 80,100 + 733,000 × 1%
      = 80,100 + 7330 × 1%
 = 87,430円 (=自己負担額) …となります。


☆高額療養費の手続きについて
手続き方法は2つあります。一番手間が少ない方法は高額な治療が予測されているときに
あらかじめ「限度額適用認定証」という書類を公的医療保険からもらっておき医療機関に提示する方法です。

そうすることで窓口負担は高額療養費分を除いた自己負担限度額だけとなります。
もう一つは一旦窓口で患者さんが立替払いをして、あとで公的医療保険に高額療養費分を請求する方法です。

方法1: 窓口に「限度額適用認定証」を提出 → 自己負担額 87,430円 のお支払い
方法2: 窓口で一旦立替払い(30万円) → 公的医療保険煮に「高額療養費請求書」で請求する。
受診して3~4か月以上経ってからお金が戻ってくる。




はじめから高額な医療になることがわかっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法が便利ですね。
次回は医療費だけではない入院費用について解説します。

→ 高額療養費:70歳以上の場合

一歩前進! 退院支援 4

→ 公的医療保険は、どこまでカバーしてくれるのか

一歩前進! 退院支援 6